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ソーラーシェアリングと農地

安倍首相は、成長戦略として農家の所得倍増を打ち出しています。現在検討されているのは、耕作放棄地や小規模農地を集約・大規模化する「農地集約バンク構想」です。

しかし、山地の多い日本の場合、中山間地域が国土面積の65%を占めており、大規模化が難しい地域では農業での所得倍増は現実的ではないという見方が多くあります。よって、その対策として、農地集約が難しい中山間地域は、生き残りをかけて、農地を収益性の高い太陽光発電に利用したいという要望が出ています。しかしながら、農地には、農地法、農振法、土地改良法などの規制があり、簡単に土地利用が出来ず、打開策が見つけられない状態が続いていました。

 しかし、平成25331日付の政府通達によって、「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」の政府通達が出されたことで、農地を利用しての太陽光発電の新たな取り組みが可能になりました。

 今回の通達では、太陽光発電設備は、農地における営農の継続を前提するものであり、営農に支障を与えないこと等が確保される必要があるとなっています。そして、農地に支柱(簡易な構造で容易に撤去できるものに限る。)を立てるには、一時転用許可申請が必要になりますが、その条件は下記のようになっています。

 

ア 申請に係る転用期間が3年以内の期間であり、下部の農地における営農の適切な継続を前提とする営農型発電設備の支柱を立てることを利用の目的とすること。

イ 簡易な構造で容易に撤去できる支柱として、申請に係る面積が必要最小限で適正と認められること。

ウ 下部の農地における営農の適切な継続が確実で、パネルの角度、間隔等からみて農作物の生育に適した日照量を保つための設計となっており、支柱の高さ、間隔等からみて農作業に必要な機械等を効率的に利用して営農するための空間が確保されていると認められること。

また、位置等からみて、営農型発電設備の周りの農地の効率的な利用、農業用排水施設の機能等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

エ 支柱を含め営農型発電設備を撤去するのに必要な資力及び信用があると認められること。

 

なお、転用期間が満了する場合には、改めて上記の確認を行い、再度一時転用許可を行うことができるものとするとあります。ただし、営農の適切な継続が確保されていないと判

断された場合、支柱を含む当該設備を速やかに撤去し、農地として利用することができる状態に回復することと明記されています。

 

ジオベストは、中性域にある酸化マグネシウム系土舗装固化材です。田んぼの畦畔や法面を現地の土と混ぜて固めたり、敷地の防草対策に使用していただいております。太陽光発電用に敷地を固めた土を廃棄する場合、ジオベストで固めた土は産業廃棄物にならず、残土として処分出来るだけでなく、崩して栄養分を加えれば、元の農作物を育てられる土として再利用できます。また、ジオベストで固めた土からは有害物の溶出や強アルカり性の排水がないので、動植物に負荷を与えず、環境にやさしい土舗装固化材として、太陽光発電設備の支柱周りや通路の確保、雑草対策に、利用できます。

 

また、大規模な太陽光発電設備の場合には、酸化マグネシウム系メガソーラー用防草材「ジオロック」を新たに開発しました。ぜひこちらもご利用ください。